小6 社会 政治プリント(選ぶ)(版A〜J・10枚)
「国会は( )と参議院の二つの議院からなる」のように、しくみの文の空らんに入る言葉をア〜ウから選ぶ問題。まちがいの選択肢は別の小単元の言葉です。 1枚20問・A4・答えつき。
小6 社会 政治プリント(穴うめ)(版A〜J・10枚)
同じしくみの文の空らんに入る言葉を、自分で書く問題。 1枚20問・A4・答えつき。
小6 社会 政治プリント(一問一答)(版A〜J・10枚)
「国の唯一の立法機関で、法律を作る仕事をするところはどこか」のように、問いを読んで用語・数・名前を書く問題。 1枚20問・A4・答えつき。
小6 社会 政治の答えの一覧(30枚)
小6 社会 政治のプリントの答えの一覧です。問題と同じ段・同じ版の答えを開いてください。番号も並び順も問題の紙と同じです。
| 版 | 選ぶ | 穴うめ | 一問一答 |
|---|---|---|---|
| 版J | 答え | 答え | 答え |
| 版I | 答え | 答え | 答え |
| 版H | 答え | 答え | 答え |
| 版G | 答え | 答え | 答え |
| 版F | 答え | 答え | 答え |
| 版E | 答え | 答え | 答え |
| 版D | 答え | 答え | 答え |
| 版C | 答え | 答え | 答え |
| 版B | 答え | 答え | 答え |
| 版A | 答え | 答え | 答え |
政治のプリントに出る問いと答えの一覧(95問)
プリントに出るすべての問いと答え、答えの出どころです。出どころが法律のものは、e-Gov法令検索の条文に答えの言葉があることを機械で確かめています(2026年10月)。「教科書・学習指導要領解説」は条文に無い言い方で、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせています。
一覧を開く(95問)
| 小単元 | 問い | 答え | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 日本国憲法 | 国の政治の基本を定めた、日本でいちばん大切なきまりを何というか | 日本国憲法 (憲法 でも正解) | 日本国憲法 第98条 |
| 日本国憲法 | 国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあるという、憲法の三つの原則の一つを何というか | 国民主権 | 日本国憲法 前文 |
| 日本国憲法 | 日本国憲法で、国の政治のあり方を最終的に決める力(主権)を持っているのはだれか | 国民 | 日本国憲法 第1条 |
| 日本国憲法 | 人が生まれながらに持っている権利を大切にするという、憲法の三つの原則の一つを何というか | 基本的人権の尊重 (基本的人権 でも正解) | 日本国憲法 第11条 |
| 日本国憲法 | 戦争を二度としないと決めた、憲法の三つの原則の一つを何というか | 平和主義 | 日本国憲法 第9条 |
| 日本国憲法 | 戦争を放棄し、戦力を持たないことを定めた憲法の条文は第何条か | 第9条 (9条・第九条 でも正解) | 日本国憲法 第9条 |
| 日本国憲法 | 日本国憲法で、日本国と日本国民統合の象徴と定められているのはだれか | 天皇 | 日本国憲法 第3条 |
| 日本国憲法 | 日本国憲法で定められた天皇の地位は、日本国と日本国民統合の何か | 象徴 (しょうちょう でも正解) | 日本国憲法 第1条 |
| 日本国憲法 | 天皇が内閣の助言と承認にもとづいて行う、憲法で定められた仕事を何というか | 国事行為 | 日本国憲法 第3条 |
| 日本国憲法 | 日本国憲法が公布されたのは西暦何年か | 1946年 (昭和21年 でも正解) | 日本国憲法(公布の日) |
| 日本国憲法 | 日本国憲法が施行されたのは西暦何年か | 1947年 (昭和22年 でも正解) | 日本国憲法 第100条 |
| 日本国憲法 | 日本国憲法が施行された5月3日は、何という国民の祝日か | 憲法記念日 | 国民の祝日に関する法 第律2条 |
| 日本国憲法 | 国民の三つの義務のうち、子どもに受けさせる義務があるものは何か | 教育 (普通教育 でも正解) | 日本国憲法 第26条 |
| 日本国憲法 | 国民の三つの義務のうち、働く義務を漢字二字で何というか | 勤労 | 日本国憲法 第27条 |
| 日本国憲法 | 国民の三つの義務のうち、税金を納める義務を漢字二字で何というか | 納税 | 日本国憲法 第30条 |
| 日本国憲法 | 憲法を改正するときに、最終的に国民が賛成か反対かを投票で決めることを何というか | 国民投票 | 日本国憲法 第96条 |
| 日本国憲法 | 憲法の初めにあって、憲法の考え方や目的を述べている部分を何というか | 前文 | 日本国憲法 前文 |
| 日本国憲法 | 日本の平和と安全を守り、大きな災害のときには救助や支援の活動も行う組織を何というか | 自衛隊 | 自衛隊法 第3条 |
| 日本国憲法 | 核兵器を「持たない、つくらない、持ちこませない」という日本の方針を何というか | 非核三原則 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 国会 | 国の唯一の立法機関で、法律を作る仕事をするところはどこか | 国会 | 日本国憲法 第41条 |
| 国会 | 法律を作る仕事を漢字二字で何というか | 立法 | 日本国憲法 第41条 |
| 国会 | 国会の二つの議院のうち、解散があるのはどちらか | 衆議院 (衆院 でも正解) | 日本国憲法 第42条 |
| 国会 | 国会の二つの議院のうち、解散がないのはどちらか | 参議院 (参院 でも正解) | 日本国憲法 第54条 |
| 国会 | 国会が衆議院と参議院の二つの議院からなるしくみを何というか | 二院制 (両院制 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説 |
| 国会 | 衆議院議員の任期は何年か | 4年 (四年 でも正解) | 日本国憲法 第45条 |
| 国会 | 参議院議員の任期は何年か | 6年 (六年 でも正解) | 日本国憲法 第46条 |
| 国会 | 国会が作る、国民みんなが守らなければならない国のきまりを何というか | 法律 | 日本国憲法 第59条 |
| 国会 | 国会が決める、国の1年間のお金の集め方と使い方の計画を何というか | 予算 | 日本国憲法 第86条 |
| 国会 | 国会が国会議員の中から内閣総理大臣を選んで決めることを、漢字二字で何というか | 指名 | 日本国憲法 第67条 |
| 国会 | 選挙で選ばれて、国会で話し合いをする人を何というか | 国会議員 (議員 でも正解) | 日本国憲法 第43条 |
| 国会 | 衆議院だけにある、任期の途中で議員全員をやめさせて総選挙を行うことを何というか | 解散 | 日本国憲法 第54条 |
| 国会 | 国会で、法律案などを分野ごとに分かれてくわしく話し合う会議を何というか | 委員会 | 国会法 第40条 |
| 国会 | 委員会で話し合われた法律案が、最後に議院の議員全員で話し合われて採決される会議を何というか | 本会議 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 国会 | 国会で、賛成の多いほうの意見に決める決め方を何というか | 多数決 | 日本国憲法 第56条 |
| 国会 | 国会が開かれる、東京都千代田区にある建物を何というか | 国会議事堂 (議事堂 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説 |
| 内閣 | 国会が決めた法律や予算にもとづいて、実際に国の政治を行う機関を何というか | 内閣 | 日本国憲法 第65条 |
| 内閣 | 法律や予算にもとづいて、実際に政治を行う仕事を漢字二字で何というか | 行政 | 日本国憲法 第65条 |
| 内閣 | 内閣の最高責任者で、国会議員の中から国会が指名する人を何というか | 内閣総理大臣 (首相・総理大臣 でも正解) | 日本国憲法 第66条 |
| 内閣 | 内閣総理大臣が任命し、各省の長などとして仕事をする大臣を何というか | 国務大臣 | 日本国憲法 第66条 |
| 内閣 | 内閣総理大臣が国務大臣を選んで決めることを漢字二字で何というか | 任命 | 日本国憲法 第68条 |
| 内閣 | 内閣総理大臣と国務大臣が集まって、政治の進め方を話し合う会議を何というか | 閣議 | 内閣法 第4条 |
| 内閣 | 内閣が外国と結ぶ、国どうしの約束を何というか | 条約 | 日本国憲法 第73条 |
| 内閣 | 学校の教育や、科学・文化・スポーツなどの仕事を担当する省はどこか | 文部科学省 (文科省 でも正解) | 文部科学省設置法 第3条 |
| 内閣 | 医療・年金・働く人の仕事など、くらしと健康にかかわる仕事を担当する省はどこか | 厚生労働省 (厚労省 でも正解) | 厚生労働省設置法 第3条 |
| 内閣 | 外国との交渉や、海外にいる日本人を守る仕事を担当する省はどこか | 外務省 | 外務省設置法 第3条 |
| 内閣 | 国の予算案を作ったり、税金に関する仕事をしたりする省はどこか | 財務省 | 財務省設置法 第3条 |
| 内閣 | 自衛隊を管理し、国の防衛の仕事を担当する省はどこか | 防衛省 | 防衛省設置法 第3条 |
| 内閣 | 公害を防ぎ、自然環境を守る仕事を担当する省はどこか | 環境省 | 環境省設置法 第3条 |
| 内閣 | 道路・河川・鉄道・港など、国土づくりと交通の仕事を担当する省はどこか | 国土交通省 (国交省 でも正解) | 国土交通省設置法 第3条 |
| 内閣 | 農業・林業・水産業と、食料の安定した供給にかかわる仕事を担当する省はどこか | 農林水産省 (農水省 でも正解) | 農林水産省設置法 第3条 |
| 内閣 | 地方自治や選挙、郵便、消防などの仕事を担当する省はどこか | 総務省 | 総務省設置法 第3条 |
| 裁判所 | 法律にもとづいて争いごとを解決したり、罪があるかどうかを判断したりする機関を何というか | 裁判所 | 日本国憲法 第76条 |
| 裁判所 | 法律にもとづいて裁判を行う仕事を漢字二字で何というか | 司法 | 日本国憲法 第76条 |
| 裁判所 | 日本にただ一つしかない、いちばん上の裁判所を何というか | 最高裁判所 (最高裁 でも正解) | 日本国憲法 第76条 |
| 裁判所 | 最高裁判所の裁判官は、長官をふくめて何人か | 15人 (15名 でも正解) | 裁判所法 第5条 |
| 裁判所 | 内閣が指名し、天皇が任命する、最高裁判所のいちばん上の裁判官を何というか | 最高裁判所長官 (長官 でも正解) | 日本国憲法 第6条 |
| 裁判所 | 地方裁判所の判決に不服があるときに、次に訴える裁判所を何というか | 高等裁判所 (高裁 でも正解) | 裁判所法 第16条 |
| 裁判所 | 多くの裁判で最初の裁判(第一審)を行う、全国に50か所ある裁判所を何というか | 地方裁判所 (地裁 でも正解) | 裁判所法 第24条 |
| 裁判所 | 家庭内の争いや、少年の事件をあつかう裁判所を何というか | 家庭裁判所 (家裁 でも正解) | 裁判所法 第31条の3 |
| 裁判所 | 軽い罪や少ない金額の争いをあつかう、いちばん身近な裁判所を何というか | 簡易裁判所 (簡裁 でも正解) | 裁判所法 第33条 |
| 裁判所 | 一つの事件について、3回まで裁判を受けられるしくみを何というか | 三審制 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 裁判所 | 三審制では、一つの事件について最大何回まで裁判を受けられるか | 3回 (三回 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説 |
| 裁判所 | 国民が裁判官といっしょに、重大な刑事事件の裁判に参加する制度を何というか | 裁判員制度 (裁判員裁判 でも正解) | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法 第律1条 |
| 裁判所 | 裁判員裁判では、ふつう裁判員は何人で裁判に参加するか | 6人 (6名 でも正解) | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法 第律2条 |
| 裁判所 | 裁判所で、法律にもとづいて裁判を行い、判決を言いわたす人を何というか | 裁判官 | 日本国憲法 第76条 |
| 裁判所 | 最高裁判所の裁判官がふさわしいかどうかを、国民が投票で審査することを何というか | 国民審査 | 日本国憲法 第79条 |
| 裁判所 | 裁判の最後に、裁判官が言いわたす決定を何というか | 判決 | 日本国憲法 第82条 |
| 裁判所 | 裁判は原則としてだれでも見ることができる。このことを「裁判の何」というか | 公開 | 日本国憲法 第82条 |
| 三権分立 | 国の権力を立法・行政・司法の三つに分けて、別々の機関が受け持つしくみを何というか | 三権分立 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 三権分立 | 国会が、ふさわしくない行いをした裁判官をやめさせるかどうかを決める裁判を何というか | 弾劾裁判 (弾劾裁判所・だんがい裁判 でも正解) | 日本国憲法 第64条 |
| 三権分立 | 政治についての、多くの国民の意見を何というか | 世論 (よろん・せろん でも正解) | 教科書・学習指導要領解説 |
| 三権分立 | 衆議院が「今の内閣には任せられない」と決議することを何というか | 不信任 (内閣不信任・不信任決議 でも正解) | 日本国憲法 第69条 |
| 選挙 | 国民が投票して、国会議員や市長などの代表者を選ぶことを何というか | 選挙 | 日本国憲法 第15条 |
| 選挙 | 選挙で投票できるのは、何さいからか | 18さい (18歳・満18さい でも正解) | 公職選挙法 第9条 |
| 選挙 | 選挙で投票する権利を何というか | 選挙権 | 公職選挙法 第9条 |
| 選挙 | 選挙に立候補して、代表者に選ばれる権利を何というか | 被選挙権 | 公職選挙法 第10条 |
| 選挙 | 衆議院議員や市町村長に立候補できるのは、何さいからか | 25さい (25歳・満25さい でも正解) | 公職選挙法 第10条 |
| 選挙 | 参議院議員や都道府県知事に立候補できるのは、何さいからか | 30さい (30歳・満30さい でも正解) | 公職選挙法 第10条 |
| 選挙 | 選挙で、選びたい候補者の名前を紙に書いて箱に入れることを何というか | 投票 | 公職選挙法 |
| 選挙 | 一定の年れい以上のすべての国民が、財産などに関係なく投票できる選挙を何というか | 普通選挙 | 日本国憲法 第15条 |
| 選挙 | 選挙に立候補して、選ばれようとしている人を何というか | 候補者 (立候補者 でも正解) | 公職選挙法 |
| 選挙 | 選挙を公正に行うために、投票や開票などの仕事をする機関を何というか | 選挙管理委員会 (選管 でも正解) | 公職選挙法 第5条 |
| 選挙 | 政治について同じ考えを持つ人たちが集まって作る団体を何というか | 政党 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 地方の政治・くらし | 市の仕事を行い、住民の願いを実現するために働く役所を何というか | 市役所 (区役所・町役場・村役場 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説 |
| 地方の政治・くらし | 市の予算や条例を決める、市民に選ばれた議員の会議を何というか | 市議会 (議会・市町村議会 でも正解) | 地方自治法 第89条 |
| 地方の政治・くらし | 市や都道府県が、法律の範囲内で独自に作るきまりを何というか | 条例 | 日本国憲法 第94条 |
| 地方の政治・くらし | 市の政治の責任者で、住民の選挙で直接選ばれる人を何というか | 市長 (市町村長 でも正解) | 地方自治法 第139条 |
| 地方の政治・くらし | 都道府県の政治の責任者で、住民の選挙で直接選ばれる人を何というか | 知事 (都道府県知事 でも正解) | 地方自治法 第139条 |
| 地方の政治・くらし | 市長や都道府県知事の任期は何年か | 4年 (四年 でも正解) | 地方自治法 第140条 |
| 地方の政治・くらし | 国や市などが、学校・道路・ごみ処理などの費用にあてるために、国民から集めるお金を何というか | 税金 (税 でも正解) | 日本国憲法 第30条 |
| 地方の政治・くらし | 都道府県や市区町村が、住民の意思にもとづいて自分たちで地域の政治を行うことを何というか | 地方自治 | 日本国憲法 第92条 |
| 地方の政治・くらし | 地域の重要な問題について、住民が直接投票で意思を示すことを何というか | 住民投票 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 地方の政治・くらし | 大きな災害が起きたときに、市や県・国が設置して救助や復旧の指揮をとる組織を何というか | 災害対策本部 | 災害対策基本法 第23条 |
| 地方の政治・くらし | 災害でこわれたまちやくらしを、前よりよい形に立て直すことを漢字二字で何というか | 復興 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 地方の政治・くらし | 災害などのときに、自分から進んで、お金をもらわずに人を助ける活動をする人を何というか | ボランティア | 教科書・学習指導要領解説 |
政治のプリントはどの段から使うか
習ったばかりなら「選ぶ」から始めます。しくみの文の空らんに入る言葉をア〜ウから選ぶので、言葉を見れば思い出せる段階で使えます。次に同じ文で「穴うめ」をして、言葉を自分で書けるかを確かめます。テスト前は「一問一答」で、問いを読んで用語・数・名前を書きます。どの段も1枚20問で、日本国憲法・国会・内閣・裁判所・三権分立・選挙・地方の政治の7つの小単元から、それぞれ2問以上が入ります。
政治の問題の出どころ(日本国憲法・法律の条文で確かめています)
出る事実は96です。衆議院議員の任期は4年(憲法第45条)、選挙で投票できるのは18さいから(公職選挙法第9条)、最高裁判所の裁判官は15人(裁判所法第5条)のように、法律に根拠のある83問は、e-Gov法令検索の条文を機械で引いて、答えの言葉が条文にあることを確かめています。三権分立・三審制・世論のように条文に無い言い方は、小学校の教科書と学習指導要領解説の言い方に合わせ、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせました。一覧表に、問いごとの出どころを書いています。
答えが1つに決まるように作っています
問いは「〜を何というか」「〜は何年か」「〜はだれか」のように、答えが1つの言葉に決まるものだけにしています。「衆院」「首相」「最高裁」のような別の言い方は、答えの紙に「〜でも正解」と出します。衆議院の議員の人数(定数)や今の内閣総理大臣の名前のように、変わると答えが古くなる事実は出していません。選ぶ問題のまちがいの選択肢は、別の小単元の同じ種類の言葉(機関・人・数・用語)から取っているので、空らんに2つの言葉が入ることはありません。
版A〜Jは、同じ難しさで問題が違う10枚
同じ段の版Aと版Bは、難しさが同じで、出る問いと並び順が違います。どの版も7つの小単元から2問以上ずつ入っていて、1枚を解くと政治の単元をひととおり復習できます。くり返し練習や、クラスで隣の人と違う紙を配るときに使えます。
よくある質問
学校や家庭で印刷して配ってもいいですか?
どうぞ自由に使ってください。授業・宿題・家庭学習・学童や塾の教材として、必要な枚数を印刷して配って構いません。紙の下に出所(free-print.net)と、答えの出どころが小さく入っています。
答えは合っていますか?
法律に根拠のある問いは、日本国憲法・国会法・内閣法・裁判所法・公職選挙法・地方自治法などの条文をe-Gov法令検索から取り、答えの言葉が条文にあることを機械で確かめています。条文に無い言い方は、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせています。
中学の公民の復習に使えますか?
使えます。国会・内閣・裁判所・三権分立・選挙は中学3年の公民でも同じ言葉で習うので、中学生の基礎の確認にも向いています。ただし議員の定数や最新の制度の変更は出していません。
問題はあとで変わりますか?
変わりません。版A〜Jの30枚は固定で、URLも同じままです。新しい版は、ページの上に日付と一緒に付け足していきます。
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