【小6】社会 政治のプリント|日本国憲法・国会・内閣・裁判所・選挙の一問一答 全30枚+答え【無料PDF】

小学6年の社会「わたしたちの生活と政治」の一問一答プリントです。日本国憲法の三つの原則、国会・内閣・裁判所のしくみと三権分立、選挙、市や県の政治を、空らんに入る言葉を選ぶ・穴うめ・一問一答の3段に、問題の違う10枚(版A〜J)ずつ置いています。A4・答えつきで、答えは日本国憲法や公職選挙法などの条文と突き合わせて確かめています。ページの下に、出る96問と答え・出どころの一覧表があります。
学校・塾での配布OK全問 機械検算済み全30枚・答えつきURLは変わりません

小6 社会 政治プリント(選ぶ)(版A〜J・10枚)

「国会は(   )と参議院の二つの議院からなる」のように、しくみの文の空らんに入る言葉をア〜ウから選ぶ問題。まちがいの選択肢は別の小単元の言葉です。 1枚20問・A4・答えつき。

小6 社会 政治プリント(穴うめ)(版A〜J・10枚)

同じしくみの文の空らんに入る言葉を、自分で書く問題。 1枚20問・A4・答えつき。

小6 社会 政治プリント(一問一答)(版A〜J・10枚)

「国の唯一の立法機関で、法律を作る仕事をするところはどこか」のように、問いを読んで用語・数・名前を書く問題。 1枚20問・A4・答えつき。

小6 社会 政治の答えの一覧(30枚)

小6 社会 政治のプリントの答えの一覧です。問題と同じ段・同じ版の答えを開いてください。番号も並び順も問題の紙と同じです。

版選ぶ穴うめ一問一答
版J答え答え答え
版I答え答え答え
版H答え答え答え
版G答え答え答え
版F答え答え答え
版E答え答え答え
版D答え答え答え
版C答え答え答え
版B答え答え答え
版A答え答え答え

政治のプリントに出る問いと答えの一覧(95問)

プリントに出るすべての問いと答え、答えの出どころです。出どころが法律のものは、e-Gov法令検索の条文に答えの言葉があることを機械で確かめています(2026年10月)。「教科書・学習指導要領解説」は条文に無い言い方で、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせています。

一覧を開く(95問)
小単元問い答え出どころ
日本国憲法国の政治の基本を定めた、日本でいちばん大切なきまりを何というか日本国憲法
(憲法 でも正解)
日本国憲法 第98条
日本国憲法国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあるという、憲法の三つの原則の一つを何というか国民主権日本国憲法 前文
日本国憲法日本国憲法で、国の政治のあり方を最終的に決める力(主権)を持っているのはだれか国民日本国憲法 第1条
日本国憲法人が生まれながらに持っている権利を大切にするという、憲法の三つの原則の一つを何というか基本的人権の尊重
(基本的人権 でも正解)
日本国憲法 第11条
日本国憲法戦争を二度としないと決めた、憲法の三つの原則の一つを何というか平和主義日本国憲法 第9条
日本国憲法戦争を放棄し、戦力を持たないことを定めた憲法の条文は第何条か第9条
(9条・第九条 でも正解)
日本国憲法 第9条
日本国憲法日本国憲法で、日本国と日本国民統合の象徴と定められているのはだれか天皇日本国憲法 第3条
日本国憲法日本国憲法で定められた天皇の地位は、日本国と日本国民統合の何か象徴
(しょうちょう でも正解)
日本国憲法 第1条
日本国憲法天皇が内閣の助言と承認にもとづいて行う、憲法で定められた仕事を何というか国事行為日本国憲法 第3条
日本国憲法日本国憲法が公布されたのは西暦何年か1946年
(昭和21年 でも正解)
日本国憲法(公布の日)
日本国憲法日本国憲法が施行されたのは西暦何年か1947年
(昭和22年 でも正解)
日本国憲法 第100条
日本国憲法日本国憲法が施行された5月3日は、何という国民の祝日か憲法記念日国民の祝日に関する法 第律2条
日本国憲法国民の三つの義務のうち、子どもに受けさせる義務があるものは何か教育
(普通教育 でも正解)
日本国憲法 第26条
日本国憲法国民の三つの義務のうち、働く義務を漢字二字で何というか勤労日本国憲法 第27条
日本国憲法国民の三つの義務のうち、税金を納める義務を漢字二字で何というか納税日本国憲法 第30条
日本国憲法憲法を改正するときに、最終的に国民が賛成か反対かを投票で決めることを何というか国民投票日本国憲法 第96条
日本国憲法憲法の初めにあって、憲法の考え方や目的を述べている部分を何というか前文日本国憲法 前文
日本国憲法日本の平和と安全を守り、大きな災害のときには救助や支援の活動も行う組織を何というか自衛隊自衛隊法 第3条
日本国憲法核兵器を「持たない、つくらない、持ちこませない」という日本の方針を何というか非核三原則教科書・学習指導要領解説
国会国の唯一の立法機関で、法律を作る仕事をするところはどこか国会日本国憲法 第41条
国会法律を作る仕事を漢字二字で何というか立法日本国憲法 第41条
国会国会の二つの議院のうち、解散があるのはどちらか衆議院
(衆院 でも正解)
日本国憲法 第42条
国会国会の二つの議院のうち、解散がないのはどちらか参議院
(参院 でも正解)
日本国憲法 第54条
国会国会が衆議院と参議院の二つの議院からなるしくみを何というか二院制
(両院制 でも正解)
教科書・学習指導要領解説
国会衆議院議員の任期は何年か4年
(四年 でも正解)
日本国憲法 第45条
国会参議院議員の任期は何年か6年
(六年 でも正解)
日本国憲法 第46条
国会国会が作る、国民みんなが守らなければならない国のきまりを何というか法律日本国憲法 第59条
国会国会が決める、国の1年間のお金の集め方と使い方の計画を何というか予算日本国憲法 第86条
国会国会が国会議員の中から内閣総理大臣を選んで決めることを、漢字二字で何というか指名日本国憲法 第67条
国会選挙で選ばれて、国会で話し合いをする人を何というか国会議員
(議員 でも正解)
日本国憲法 第43条
国会衆議院だけにある、任期の途中で議員全員をやめさせて総選挙を行うことを何というか解散日本国憲法 第54条
国会国会で、法律案などを分野ごとに分かれてくわしく話し合う会議を何というか委員会国会法 第40条
国会委員会で話し合われた法律案が、最後に議院の議員全員で話し合われて採決される会議を何というか本会議教科書・学習指導要領解説
国会国会で、賛成の多いほうの意見に決める決め方を何というか多数決日本国憲法 第56条
国会国会が開かれる、東京都千代田区にある建物を何というか国会議事堂
(議事堂 でも正解)
教科書・学習指導要領解説
内閣国会が決めた法律や予算にもとづいて、実際に国の政治を行う機関を何というか内閣日本国憲法 第65条
内閣法律や予算にもとづいて、実際に政治を行う仕事を漢字二字で何というか行政日本国憲法 第65条
内閣内閣の最高責任者で、国会議員の中から国会が指名する人を何というか内閣総理大臣
(首相・総理大臣 でも正解)
日本国憲法 第66条
内閣内閣総理大臣が任命し、各省の長などとして仕事をする大臣を何というか国務大臣日本国憲法 第66条
内閣内閣総理大臣が国務大臣を選んで決めることを漢字二字で何というか任命日本国憲法 第68条
内閣内閣総理大臣と国務大臣が集まって、政治の進め方を話し合う会議を何というか閣議内閣法 第4条
内閣内閣が外国と結ぶ、国どうしの約束を何というか条約日本国憲法 第73条
内閣学校の教育や、科学・文化・スポーツなどの仕事を担当する省はどこか文部科学省
(文科省 でも正解)
文部科学省設置法 第3条
内閣医療・年金・働く人の仕事など、くらしと健康にかかわる仕事を担当する省はどこか厚生労働省
(厚労省 でも正解)
厚生労働省設置法 第3条
内閣外国との交渉や、海外にいる日本人を守る仕事を担当する省はどこか外務省外務省設置法 第3条
内閣国の予算案を作ったり、税金に関する仕事をしたりする省はどこか財務省財務省設置法 第3条
内閣自衛隊を管理し、国の防衛の仕事を担当する省はどこか防衛省防衛省設置法 第3条
内閣公害を防ぎ、自然環境を守る仕事を担当する省はどこか環境省環境省設置法 第3条
内閣道路・河川・鉄道・港など、国土づくりと交通の仕事を担当する省はどこか国土交通省
(国交省 でも正解)
国土交通省設置法 第3条
内閣農業・林業・水産業と、食料の安定した供給にかかわる仕事を担当する省はどこか農林水産省
(農水省 でも正解)
農林水産省設置法 第3条
内閣地方自治や選挙、郵便、消防などの仕事を担当する省はどこか総務省総務省設置法 第3条
裁判所法律にもとづいて争いごとを解決したり、罪があるかどうかを判断したりする機関を何というか裁判所日本国憲法 第76条
裁判所法律にもとづいて裁判を行う仕事を漢字二字で何というか司法日本国憲法 第76条
裁判所日本にただ一つしかない、いちばん上の裁判所を何というか最高裁判所
(最高裁 でも正解)
日本国憲法 第76条
裁判所最高裁判所の裁判官は、長官をふくめて何人か15人
(15名 でも正解)
裁判所法 第5条
裁判所内閣が指名し、天皇が任命する、最高裁判所のいちばん上の裁判官を何というか最高裁判所長官
(長官 でも正解)
日本国憲法 第6条
裁判所地方裁判所の判決に不服があるときに、次に訴える裁判所を何というか高等裁判所
(高裁 でも正解)
裁判所法 第16条
裁判所多くの裁判で最初の裁判(第一審)を行う、全国に50か所ある裁判所を何というか地方裁判所
(地裁 でも正解)
裁判所法 第24条
裁判所家庭内の争いや、少年の事件をあつかう裁判所を何というか家庭裁判所
(家裁 でも正解)
裁判所法 第31条の3
裁判所軽い罪や少ない金額の争いをあつかう、いちばん身近な裁判所を何というか簡易裁判所
(簡裁 でも正解)
裁判所法 第33条
裁判所一つの事件について、3回まで裁判を受けられるしくみを何というか三審制教科書・学習指導要領解説
裁判所三審制では、一つの事件について最大何回まで裁判を受けられるか3回
(三回 でも正解)
教科書・学習指導要領解説
裁判所国民が裁判官といっしょに、重大な刑事事件の裁判に参加する制度を何というか裁判員制度
(裁判員裁判 でも正解)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法 第律1条
裁判所裁判員裁判では、ふつう裁判員は何人で裁判に参加するか6人
(6名 でも正解)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法 第律2条
裁判所裁判所で、法律にもとづいて裁判を行い、判決を言いわたす人を何というか裁判官日本国憲法 第76条
裁判所最高裁判所の裁判官がふさわしいかどうかを、国民が投票で審査することを何というか国民審査日本国憲法 第79条
裁判所裁判の最後に、裁判官が言いわたす決定を何というか判決日本国憲法 第82条
裁判所裁判は原則としてだれでも見ることができる。このことを「裁判の何」というか公開日本国憲法 第82条
三権分立国の権力を立法・行政・司法の三つに分けて、別々の機関が受け持つしくみを何というか三権分立教科書・学習指導要領解説
三権分立国会が、ふさわしくない行いをした裁判官をやめさせるかどうかを決める裁判を何というか弾劾裁判
(弾劾裁判所・だんがい裁判 でも正解)
日本国憲法 第64条
三権分立政治についての、多くの国民の意見を何というか世論
(よろん・せろん でも正解)
教科書・学習指導要領解説
三権分立衆議院が「今の内閣には任せられない」と決議することを何というか不信任
(内閣不信任・不信任決議 でも正解)
日本国憲法 第69条
選挙国民が投票して、国会議員や市長などの代表者を選ぶことを何というか選挙日本国憲法 第15条
選挙選挙で投票できるのは、何さいからか18さい
(18歳・満18さい でも正解)
公職選挙法 第9条
選挙選挙で投票する権利を何というか選挙権公職選挙法 第9条
選挙選挙に立候補して、代表者に選ばれる権利を何というか被選挙権公職選挙法 第10条
選挙衆議院議員や市町村長に立候補できるのは、何さいからか25さい
(25歳・満25さい でも正解)
公職選挙法 第10条
選挙参議院議員や都道府県知事に立候補できるのは、何さいからか30さい
(30歳・満30さい でも正解)
公職選挙法 第10条
選挙選挙で、選びたい候補者の名前を紙に書いて箱に入れることを何というか投票公職選挙法
選挙一定の年れい以上のすべての国民が、財産などに関係なく投票できる選挙を何というか普通選挙日本国憲法 第15条
選挙選挙に立候補して、選ばれようとしている人を何というか候補者
(立候補者 でも正解)
公職選挙法
選挙選挙を公正に行うために、投票や開票などの仕事をする機関を何というか選挙管理委員会
(選管 でも正解)
公職選挙法 第5条
選挙政治について同じ考えを持つ人たちが集まって作る団体を何というか政党教科書・学習指導要領解説
地方の政治・くらし市の仕事を行い、住民の願いを実現するために働く役所を何というか市役所
(区役所・町役場・村役場 でも正解)
教科書・学習指導要領解説
地方の政治・くらし市の予算や条例を決める、市民に選ばれた議員の会議を何というか市議会
(議会・市町村議会 でも正解)
地方自治法 第89条
地方の政治・くらし市や都道府県が、法律の範囲内で独自に作るきまりを何というか条例日本国憲法 第94条
地方の政治・くらし市の政治の責任者で、住民の選挙で直接選ばれる人を何というか市長
(市町村長 でも正解)
地方自治法 第139条
地方の政治・くらし都道府県の政治の責任者で、住民の選挙で直接選ばれる人を何というか知事
(都道府県知事 でも正解)
地方自治法 第139条
地方の政治・くらし市長や都道府県知事の任期は何年か4年
(四年 でも正解)
地方自治法 第140条
地方の政治・くらし国や市などが、学校・道路・ごみ処理などの費用にあてるために、国民から集めるお金を何というか税金
(税 でも正解)
日本国憲法 第30条
地方の政治・くらし都道府県や市区町村が、住民の意思にもとづいて自分たちで地域の政治を行うことを何というか地方自治日本国憲法 第92条
地方の政治・くらし地域の重要な問題について、住民が直接投票で意思を示すことを何というか住民投票教科書・学習指導要領解説
地方の政治・くらし大きな災害が起きたときに、市や県・国が設置して救助や復旧の指揮をとる組織を何というか災害対策本部災害対策基本法 第23条
地方の政治・くらし災害でこわれたまちやくらしを、前よりよい形に立て直すことを漢字二字で何というか復興教科書・学習指導要領解説
地方の政治・くらし災害などのときに、自分から進んで、お金をもらわずに人を助ける活動をする人を何というかボランティア教科書・学習指導要領解説

政治のプリントはどの段から使うか

習ったばかりなら「選ぶ」から始めます。しくみの文の空らんに入る言葉をア〜ウから選ぶので、言葉を見れば思い出せる段階で使えます。次に同じ文で「穴うめ」をして、言葉を自分で書けるかを確かめます。テスト前は「一問一答」で、問いを読んで用語・数・名前を書きます。どの段も1枚20問で、日本国憲法・国会・内閣・裁判所・三権分立・選挙・地方の政治の7つの小単元から、それぞれ2問以上が入ります。

政治の問題の出どころ(日本国憲法・法律の条文で確かめています)

出る事実は96です。衆議院議員の任期は4年(憲法第45条)、選挙で投票できるのは18さいから(公職選挙法第9条)、最高裁判所の裁判官は15人(裁判所法第5条)のように、法律に根拠のある83問は、e-Gov法令検索の条文を機械で引いて、答えの言葉が条文にあることを確かめています。三権分立・三審制・世論のように条文に無い言い方は、小学校の教科書と学習指導要領解説の言い方に合わせ、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせました。一覧表に、問いごとの出どころを書いています。

答えが1つに決まるように作っています

問いは「〜を何というか」「〜は何年か」「〜はだれか」のように、答えが1つの言葉に決まるものだけにしています。「衆院」「首相」「最高裁」のような別の言い方は、答えの紙に「〜でも正解」と出します。衆議院の議員の人数(定数)や今の内閣総理大臣の名前のように、変わると答えが古くなる事実は出していません。選ぶ問題のまちがいの選択肢は、別の小単元の同じ種類の言葉(機関・人・数・用語)から取っているので、空らんに2つの言葉が入ることはありません。

版A〜Jは、同じ難しさで問題が違う10枚

同じ段の版Aと版Bは、難しさが同じで、出る問いと並び順が違います。どの版も7つの小単元から2問以上ずつ入っていて、1枚を解くと政治の単元をひととおり復習できます。くり返し練習や、クラスで隣の人と違う紙を配るときに使えます。

よくある質問

学校や家庭で印刷して配ってもいいですか?

どうぞ自由に使ってください。授業・宿題・家庭学習・学童や塾の教材として、必要な枚数を印刷して配って構いません。紙の下に出所(free-print.net)と、答えの出どころが小さく入っています。

答えは合っていますか?

法律に根拠のある問いは、日本国憲法・国会法・内閣法・裁判所法・公職選挙法・地方自治法などの条文をe-Gov法令検索から取り、答えの言葉が条文にあることを機械で確かめています。条文に無い言い方は、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせています。

中学の公民の復習に使えますか?

使えます。国会・内閣・裁判所・三権分立・選挙は中学3年の公民でも同じ言葉で習うので、中学生の基礎の確認にも向いています。ただし議員の定数や最新の制度の変更は出していません。

問題はあとで変わりますか?

変わりません。版A〜Jの30枚は固定で、URLも同じままです。新しい版は、ページの上に日付と一緒に付け足していきます。

ほかの無料プリント

パグママ(元塾講師)|家庭学習用プリント

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ABOUTこの記事をかいた人

パグママ(元塾講師)

34歳既婚の元塾講師です。地方の国立大を卒業後、学生時代のアルバイトしていたのがきっかけで8年程社員として主に中学生を指導してきました。現在は小学5年とパグ(2歳)の母親。コロナ騒動をきっかけに娘の自宅学習の為に収集した情報をこのサイトにまとめていきます。