中3 公民 問題(人権と政治)プリント(選ぶ)(版A〜J・10枚)
「総選挙の日から30日以内に召集される国会を( )という」のように、しくみの文の空らんに入る言葉をア〜ウから選ぶ問題。まちがいの選択肢は別の小単元の言葉です。 1枚20問・A4・答えつき。
中3 公民 問題(人権と政治)プリント(穴うめ)(版A〜J・10枚)
同じしくみの文の空らんに入る言葉を、自分で書く問題。 1枚20問・A4・答えつき。
中3 公民 問題(人権と政治)プリント(一問一答)(版A〜J・10枚)
「法律や命令などが憲法に違反していないかを、裁判所が判断する権限を何というか」のように、問いを読んで用語・数・名前を書く問題。 1枚20問・A4・答えつき。
中3 公民 問題(人権と政治)の答えの一覧(30枚)
中3 公民(人権と政治)のプリントの答えの一覧です。問題と同じ段・同じ版の答えを開いてください。番号も並び順も問題の紙と同じです。
| 版 | 選ぶ | 穴うめ | 一問一答 |
|---|---|---|---|
| 版J | 答え | 答え | 答え |
| 版I | 答え | 答え | 答え |
| 版H | 答え | 答え | 答え |
| 版G | 答え | 答え | 答え |
| 版F | 答え | 答え | 答え |
| 版E | 答え | 答え | 答え |
| 版D | 答え | 答え | 答え |
| 版C | 答え | 答え | 答え |
| 版B | 答え | 答え | 答え |
| 版A | 答え | 答え | 答え |
公民(人権と政治)のプリントに出る問いと答えの一覧(68問)
プリントに出るすべての問いと答え、答えの出どころです。出どころが法律のものは、e-Gov法令検索の条文に答えの言葉があることを機械で確かめています(2026年10月)。「教科書・学習指導要領解説」は条文に無い言い方で、百科事典(Wikipedia)の説明と機械で突き合わせ、問いだけを見た別の担当が書いた答えとも突き合わせています。
一覧を開く(68問)
| 小単元 | 問い | 答え | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 人権の歴史と基本的人権 | 『統治二論』で抵抗権をとなえた、17世紀のイギリスの思想家はだれか | ロック | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「ジョン・ロック」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 『法の精神』で権力を分けるしくみをとなえた、フランスの思想家はだれか | モンテスキュー | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「モンテスキュー」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 『社会契約論』で人民主権をとなえた、フランスの思想家はだれか | ルソー | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「ジャン=ジャック・ルソー」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 1919年にドイツで定められ、世界で初めて社会権を保障した憲法を何というか | ワイマール憲法 (ワイマール共和国憲法 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「ヴァイマル憲法」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 1948年に国際連合で採択された、各国が守るべき人権の基準を示した宣言を何というか | 世界人権宣言 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「世界人権宣言」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 人種・信条・性別などによって差別されず、だれもが等しく扱われる権利を何というか | 平等権 | 日本国憲法 第14条 |
| 人権の歴史と基本的人権 | 思想や表現、職業の選択などについて、国から不当に干渉されない権利を何というか | 自由権 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「自由権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 人間らしい生活を送ることを、国に対して求めることができる権利をまとめて何というか | 社会権 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「社会権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 憲法第25条で保障された、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を何というか | 生存権 | 日本国憲法 第25条 |
| 人権の歴史と基本的人権 | 選挙で投票したり立候補したりして、政治に参加する権利を何というか | 参政権 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「参政権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 裁判を受ける権利や、国に損害の賠償を求める権利など、人権が侵されたときに国に救いを求める権利を何というか | 請求権 (国務請求権 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「請求権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 人権が制限されることがある、社会全体の利益を意味する憲法の言葉を何というか | 公共の福祉 | 日本国憲法 第13条 |
| 人権の歴史と基本的人権 | 社会の変化にともなって主張されるようになった、憲法に直接書かれていない権利をまとめて何というか | 新しい人権 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「新しい人権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 国や地方公共団体が持つ情報の公開を求める権利を何というか | 知る権利 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「知る権利」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 私生活をみだりに公開されない権利を何というか | プライバシーの権利 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「プライバシー」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 良好な環境の中で生活する権利を何というか | 環境権 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「環境権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 自分の生き方や生活のしかたを、自分の意思で決める権利を何というか | 自己決定権 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「自己決定権」で確認) |
| 人権の歴史と基本的人権 | 医師が治療について十分に説明し、患者が納得したうえで同意することを何というか | インフォームド・コンセント (インフォームドコンセント でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「インフォームド・コンセント」で確認) |
| 日本国憲法の原則 | 国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあるという、日本国憲法の原則を何というか | 国民主権 | 日本国憲法 前文 |
| 日本国憲法の原則 | 人が生まれながらに持つ権利を、侵すことのできない永久の権利として保障する憲法の原則を何というか | 基本的人権の尊重 | 日本国憲法 第11条 |
| 日本国憲法の原則 | 戦争を放棄し、戦力を持たないことを定めた日本国憲法の原則を何というか | 平和主義 | 日本国憲法 第9条 |
| 日本国憲法の原則 | 日本国憲法で、天皇の地位は日本国と日本国民統合の何と定められているか | 象徴 | 日本国憲法 第1条 |
| 日本国憲法の原則 | 天皇が内閣の助言と承認にもとづいて行う、形式的・儀礼的な仕事を何というか | 国事行為 | 日本国憲法 第3条 |
| 日本国憲法の原則 | 日本国憲法は国のきまりの中でいちばん上にあり、これに反する法律は効力を持たない。このことを、憲法は国の何というか | 最高法規 | 日本国憲法 第98条 |
| 日本国憲法の原則 | 憲法改正の発議を受けて、国民が賛成か反対かを投票で決めることを何というか | 国民投票 | 日本国憲法 第96条 |
| 日本国憲法の原則 | 憲法改正の発議には、衆議院・参議院それぞれの総議員の何分の何以上の賛成が必要か | 3分の2 (三分の二・2/3 でも正解) | 日本国憲法 第96条 |
| 日本国憲法の原則 | 核兵器を「持たず、つくらず、持ちこませず」という日本の方針を何というか | 非核三原則 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「非核三原則」で確認) |
| 日本国憲法の原則 | 日本とアメリカが結んでいる、日本の防衛などについての条約を何というか | 日米安全保障条約 (日米安保条約 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「日米安全保障条約」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 日本国憲法第41条で、国会は「国権の最高機関」であり、国の何であると定められているか | 唯一の立法機関 | 日本国憲法 第41条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 毎年1回、1月に召集され、主に次の年度の予算を審議する国会を何というか | 常会 (通常国会 でも正解) | 国会法 第2条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会を何というか | 特別会 (特別国会 でも正解) | 日本国憲法 第54条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 内閣が必要と認めたときや、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される国会を何というか | 臨時会 (臨時国会 でも正解) | 日本国憲法 第53条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 予算の議決や内閣総理大臣の指名などで、衆議院の議決が参議院より重く扱われることを何というか | 衆議院の優越 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「衆議院の優越」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 衆議院と参議院の議決が異なったときに、意見を調整するために開かれる会を何というか | 両院協議会 | 日本国憲法 第60条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 国会の委員会で、専門家や関係者から意見を聞くために開く会を何というか | 公聴会 | 国会法 第51条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 内閣が国会の信任にもとづいて成り立ち、国会に対して連帯して責任を負うしくみを何というか | 議院内閣制 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「議院内閣制」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 衆議院で可決されると、内閣が10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなければならない決議を何というか | 内閣不信任決議 (不信任決議・内閣不信任案 でも正解) | 日本国憲法 第69条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 内閣総理大臣と国務大臣の全員が、そろってその職をやめることを何というか | 総辞職 | 日本国憲法 第69条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 行政の仕事をむだのない効率的なものにするために、組織や規制を見直すことを何というか | 行政改革 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「行政改革」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 判決に不服があれば上級の裁判所に訴えることができ、一つの事件で3回まで裁判を受けられるしくみを何というか | 三審制 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「三審制」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 第一審の判決に不服があるとき、第二審の裁判所に訴えることを何というか | 控訴 | 刑事訴訟法 第372条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 第二審の判決に不服があるとき、さらに上級の裁判所に訴えることを何というか | 上告 | 刑事訴訟法 第405条 |
| 国会・内閣・裁判所 | お金の貸し借りなど、個人や企業の間の争いを解決する裁判を何というか | 民事裁判 (民事訴訟 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「民事訴訟」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 罪を犯した疑いのある人について、有罪か無罪かを判断し、有罪なら刑罰を決める裁判を何というか | 刑事裁判 (刑事訴訟 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「刑事訴訟」で確認) |
| 国会・内閣・裁判所 | 刑事裁判で、罪を犯した疑いのある人を被告人として裁判所に訴える人を何というか | 検察官 | 検察庁法 第4条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 刑事裁判で、被告人の利益を守るために活動する弁護士を何というか | 弁護人 | 日本国憲法 第37条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 重大な刑事事件の裁判に、国民の中からくじで選ばれて参加する人を何というか | 裁判員 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法 第律1条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 法律や命令などが憲法に違反していないかを、裁判所が判断する権限を何というか | 違憲審査権 (違憲立法審査権・法令審査権 でも正解) | 日本国憲法 第81条 |
| 国会・内閣・裁判所 | 違憲審査について最終的に決定する最高裁判所は、何とよばれるか | 憲法の番人 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 国会・内閣・裁判所 | 裁判所が、国会や内閣などほかの権力から干渉を受けずに裁判を行うことを何というか | 司法権の独立 | 教科書・学習指導要領解説 |
| 選挙と地方自治 | 一定の年齢以上のすべての国民が、財産や性別に関係なく選挙権を持つという選挙の原則を何というか | 普通選挙 | 日本国憲法 第15条 |
| 選挙と地方自治 | だれがだれに投票したかを、ほかの人に知られないようにするという選挙の原則を何というか | 秘密選挙 | 日本国憲法 第15条 |
| 選挙と地方自治 | 一つの選挙区から一人の代表を選ぶ選挙のしくみを何というか | 小選挙区制 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「小選挙区制」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 政党の得票数に応じて、それぞれの政党に議席を配分する選挙のしくみを何というか | 比例代表制 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「比例代表制」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 選挙で、落選した候補者に投じられた票を何というか | 死票 (しひょう でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「死票」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 選挙区によって、議員一人あたりの有権者の数がちがうために、一票の価値に差が出ることを何というか | 一票の格差 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「一票の格差」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 内閣を組織して政権を担当する政党を何というか | 与党 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「与党」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 政権を担当せず、政府の政策を批判したり監視したりする政党を何というか | 野党 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「野党」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 複数の政党が協力して内閣をつくり、政権を担当することを何というか | 連立政権 (連立内閣 でも正解) | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「連立政権」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 住民が身近な地域の政治に参加することで民主主義を学べることから、地方自治は何とよばれるか | 民主主義の学校 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「地方自治」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 地方議会が、法律の範囲内で定める、その地方公共団体だけに適用されるきまりを何というか | 条例 | 日本国憲法 第94条 |
| 選挙と地方自治 | 条例の制定や首長の解職などを、住民が一定の署名を集めて求めることができる権利を何というか | 直接請求権 | 地方自治法 第74条 |
| 選挙と地方自治 | 地域の重要な問題について、住民が投票で直接意思を示すことを何というか | 住民投票 | 教科書・学習指導要領解説(百科事典「住民投票」で確認) |
| 選挙と地方自治 | 住民税や固定資産税など、地方公共団体が集める税を何というか | 地方税 | 地方税法 |
| 選挙と地方自治 | 地方公共団体の間の財政の格差をおさえるために、国から配分される使い道の決まっていないお金を何というか | 地方交付税交付金 (地方交付税 でも正解) | 地方交付税法 第2条 |
| 選挙と地方自治 | 義務教育や公共事業など、使い道を指定して国から地方公共団体に支払われるお金を何というか | 国庫支出金 (補助金 でも正解) | 地方財政法 |
| 選挙と地方自治 | 地方公共団体が、収入の不足を補うために発行する借金の証書を何というか | 地方債 | 地方財政法 第5条 |
| 選挙と地方自治 | 利益を目的とせずに、福祉やまちづくりなどの社会貢献活動を行う民間の団体を何というか | NPO (非営利組織・特定非営利活動法人・NPO法人 でも正解) | 特定非営利活動促進法 第1条 |
公民の問題プリントはどの段から使うか
習ったばかりなら「選ぶ」から始めます。しくみの文の空らんに入る言葉をア〜ウから選ぶので、言葉を見れば思い出せる段階で使えます。次に同じ文で「穴うめ」をして、言葉を自分で書けるかを確かめます。定期テストや入試の前は「一問一答」で、問いを読んで用語を書きます。どの段も1枚20問で、人権の歴史と基本的人権・日本国憲法の原則・国会と内閣と裁判所・選挙と地方自治の4つの小単元から、それぞれ2問以上が入ります。
公民の一問一答に出る言葉
人権では、平等権・自由権・社会権・参政権・請求権と、知る権利・プライバシーの権利・環境権・自己決定権などの新しい人権、公共の福祉を出します。政治では、常会・臨時会・特別会、衆議院の優越と両院協議会、議院内閣制と内閣不信任決議、三審制・控訴・上告、違憲審査権、小選挙区制と比例代表制、直接請求権と地方財政(地方税・地方交付税交付金・国庫支出金・地方債)を出します。
答えの出どころ(法律・百科事典・別の担当で確かめています)
出る68問のうち、半分の34問は日本国憲法・国会法・地方自治法・刑事訴訟法などの条文をe-Gov法令検索から機械で引き、答えの言葉が条文にあることを確かめています。条文に無い言い方は、百科事典(Wikipedia)の記事の初めの説明と機械で突き合わせています。そのうえで全問を、問いだけを見た別の担当が書いた答えと突き合わせました。議員の定数や現職の名前、投票率のように変わる数字は出していません。
同じ紙で答えが見えないように作っています
一問一答の紙は、ある問いの答えの言葉が、同じ紙のほかの問いの文に出てこないように組んでいます。たとえば「総辞職」を答える問いと、文に「総辞職」が出てくる内閣不信任決議の問いは、同じ紙に出していません。
版A〜Jは、同じ難しさで問題が違う10枚
同じ段の版Aと版Bは、難しさが同じで、出る問いと並び順が違います。くり返し練習や、クラスで隣の人と違う紙を配るときに使えます。
よくある質問
学校や家庭で印刷して配ってもいいですか?
どうぞ自由に使ってください。授業・宿題・家庭学習・塾の教材として、必要な枚数を印刷して配って構いません。紙の下に出所(free-print.net)が小さく入っています。
経済や国際社会の問題はありますか?
このページは公民の前半(人権と日本国憲法・民主政治)です。経済と国際社会は別のページにまとめます。
答えは合っていますか?
法律に言葉が出てくる問いは条文で、そのほかは百科事典の説明で、機械で確かめています。全問を、問いだけを見た別の担当の答えとも突き合わせています。
問題はあとで変わりますか?
変わりません。版A〜Jの30枚は固定で、URLも同じままです。新しい版は、ページの上に日付と一緒に付け足していきます。
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